在日認定(ざいにちにんてい)とは、ある特定の人物を、事実や根拠の有無にかかわらず「在日韓国・朝鮮人や韓国・朝鮮系の人物である」と断定する行為のことである。主として日本人によるものと韓国人によるものがあり、両者の主張や目的には大きな違いがある。韓国では韓民族優越主義と小中華思想に基づく対日蔑視(日本民族差別教育)の観点から、日本の高名な文化や人物を根拠なく韓国起源とすることがあり、「在日認定」とは人物に対する韓国起源説の一種である。一方、近年の日本では「反日的」な、あるいは自らの主張と相反する人々を「反日」と認定して、それらの人物を指して在日韓国・朝鮮人であるとする在日認定もある。両者とも在日認定ではあるが、その目的がまったく異なる別の社会現象である。前者について別冊宝島『マンガ嫌韓流の真実』は、「朝鮮人や韓国人の中には日本人に対しては道徳的に絶対的上位にあるとの信念を持ち、『優秀な日本人という概念は存在しない』と考える人がいる」「そこで出てくるのが在日認定と呼ばれる珍現象で、『優秀な日本人など存在しない』→『優秀に見える人間が日本にいるとすれば、それは日本人ではあり得ない』→『その日本人は在日朝鮮人である』という、世界的にも朝鮮人にしか見られない粗雑な論法により、『優秀な日本人』が勝手に『実はあれは朝鮮人なのだ』と認定されてしまう現象のことである」と定義している。フリーライターの中宮崇によると、在日認定としてもっとも有名なのは、1998年に韓国紙『スポーツ朝鮮』が「日本人サッカー選手の中田英寿は、実は在日3世である」と報じて、中田本人から抗議を受けた事件であるが、これは韓国マスコミの特殊なミスリードではなく、実は同様の捏造報道は、気づかないところで数限りなくなされているという。韓国メディアや韓国人や在日韓国・朝鮮人が、日本の著名人を根拠なく同胞であると思い込み在日認定する例が頻繁に見られる。以下に一部の事例を挙げる。在日認定は以下のような行為を揶揄する場合に使われることが多い。日本人に対する在日認定には、主に下記の数種類がある。「在日認定」の例として、WiLLに掲載された花岡信昭執筆の土井たか子を在日朝鮮人であるとした記事や、2010年1月25日付の國民新聞に掲載された清水馨八郎による小沢一郎、菅直人、土井たか子、福島瑞穂を在日認定する記事がある(WiLLは土井から提訴され賠償を命じられた。詳しくは後述)。石原慎太郎が2010年4月17日の永住外国人への地方選挙権付与などに反対する集会において「与党の幹部に帰化した子孫が多い」主旨の発言をした。福島瑞穂はこれを自身への発言と捉え、同4月19日の記者会見において否定し、名誉毀損だと主張。これに対し在日韓国人の辛淑玉は、一緒に闘ってきたはずの仲間から「あなたたちと私は別」と福島に差別されたように感じたと語った。桑田佳祐は、一部の楽曲やパフォーマンスが原因で在日認定をされたことがある。詳しくは桑田佳祐#出自・思想についてを参照。インターネット上でも在日認定は見られる。主に保守的な思想を持った人々が、リベラル派・左派の政治家や有名人・犯罪被疑者に対して在日認定を行っている。他にもK-POPや韓国ドラマ、韓国旅行といった韓流趣味があったり、あるいは何も在日と関係が無い場合でも個人的な批判や蔑視の対象として攻撃の対象になった人物やグループ、通名にありそうな名字(「金○」など)であるからなどといった信ぴょう性が無いか、あるいは極めて乏しい憶測を根拠に「在日認定」がされる事もある。さらにエスカレートしていくると、「自分が気に入らない」というだけで在日認定が行われることもある。附属池田小事件や土浦連続殺傷事件、柏市連続通り魔殺傷事件などの凶悪事件の被疑者について、十分な根拠の提示がないまま在日認定をするケースも複数ある。ある特定の人物の氏名や出身地について事実と異なる情報を公に喧伝する行為は、仮にそれが価値中立的なものであるとしても、日本の場合は当該人物の名誉感情や人格的利益の侵害にあたるとされ、民法709条に基づく損害賠償責任を免れない。この点についてのリーディングケースとなったのが2006年に起きた土井たか子元衆議院議員に対する在日認定を巡る民事訴訟である。訴訟の原因となったのは、元産経新聞編集部長の花岡信昭が論壇誌WiLL2006年5月号に寄稿した「拉致実行犯辛光洙釈放を嘆願した“社民党名誉党首”」と題する記事である。記事の中で花岡は「土井たか子は朝鮮半島出身で本名は『李高順』である」と土井に対する在日認定を行った上で、「そのことが土井の拉致事件を見る目を曇らせたのか、すべて知った上で政治的演技をしていたのか」と論じ、祖国・北朝鮮の利益を図るために日本の利益を蔑ろにしたのだと土井を婉曲的に糾弾した。戸籍謄本および改製原戸籍謄本の記載によると土井は日本人夫婦の次女として兵庫県神戸市に生まれており、花岡による在日認定は事実に反していた。また花岡は土井に対する取材等の裏付けを全く行わず、インターネット上で流布されていた情報のみに基づいて在日認定を行っていた。これに対して土井は記事によって名誉感情や信用を含む人格的権利を侵害されたとして、2007年4月18日、WiLLを出版するワック・マガジンズと同社代表取締役(当時)の花田紀凱、記事を執筆した花岡の三者を相手取り、1000万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求める民事訴訟を起こした。神戸地裁尼崎支部は2008年11月13日、記事はあたかも土井が朝鮮人であるがゆえに日本以外の本国の利益を優先して、日本国民の安全などの利益を蔑ろにするという日本の政治家としてあるまじき行為をしていたかのような印象を与えるものであり、土井の社会的評価を低下させたとして名誉権の侵害を、また虚偽の在日認定について以下のように述べて名誉感情および人格的利益の侵害をそれぞれ認め、被告らに対して200万円の賠償を命じた。謝罪広告については記事の影響力の小ささを理由に退けた。被告らは判決を不服として大阪高裁に控訴したが棄却され、さらに最高裁に上告したものの、2009年9月29日に上告を退ける決定が下された。これにより神戸地裁の判決が確定した。
出典:wikipedia
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