国民の休日(こくみんのきゅうじつ)は、日本において、国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条第3項で定められた休日の通称である。憲法記念日など固有の名称を持つ休日が祝日法の第2条で「国民の祝日」(祝日)という総称のもと羅列的に規定されているのに対し、この「国民の休日」は第3条第2項による「振替休日」と同様に「国民の祝日」と区別して規定されている。なお祝日法においてはこの「国民の休日」と「振替休日」はいずれも固有の名称を持たない単なる休日だが、本記事中では便宜上区別して表記する。なお、他の法令等の条文中において「国民の祝日に関する法律に規定する休日」と言うときの「休日」とは、祝日法における「休日」を言い、「国民の休日」及び「振替休日」並びに「国民の祝日」の3つの休日すべてを含むものである。また、国民の休日は、祝日法上の祝日ではないが、商店などの定休日表示においては、祝日に含むことがある。例えば、「祝日は休業」という場合は国民の休日も休業するケースが多い。ただし祝・休日は、臨時休業と同様に別途掲示を行うことも多いことから、祝日は定休日、休日は臨時休業と解釈することも可能であり、この場合、国民の休日は祝日に含まれないこととなる。前後が祝日である平日は、国民の休日となり、休日となる。元々、5月上旬における飛石連休の解消・改善を望む当時の世論に応える形で1985年12月27日に祝日法が改正され、導入されたものであるが、5月4日に限らず、祝日と祝日に挟まれた平日を全て休日にする制度であることから、後の祝日移動に伴い、5月以外の月にも国民の休日が現れることとなった。改正により、1986年以降5月3日の憲法記念日と5月5日のこどもの日に挟まれる5月4日は、日曜日や振替休日とならなくても飛び石とならずに毎年休日扱いとなった。1986年の5月4日は日曜日、1987年は憲法記念日の振替休日だったため第1回の「国民の休日」は1988年となった。2007年に祝日法の一部改正が施行され同年以降の4月29日は昭和の日に、5月4日はみどりの日にそれぞれ改められた。なお、この2007年の改正には振替休日と国民の休日の規定についての所要の修正も含まれている。祝日が3連続で「祝日Aと祝日Cに挟まれた日B自身も祝日」という事態については、Bを国民の休日の規定適用外とした。このため国民の休日が誕生する経緯となった5月4日は正式な祝日への昇格に伴い、国民の休日としては事実上2006年が最後となった。一方、振替休日は「月曜日固定」から「祝日直後の平日」へと可変式になった。また「Bが振替休日となる」ことも「祝日でないBが日曜日となる」こともなくなったため、これらを適用外とする文言が削られた。いずれも、休日の重複適用を避けるための措置である。2003年以降、祝日法改正により敬老の日が9月15日から9月第3月曜日になった(ハッピーマンデー制度)。これにより、2009年の敬老の日は9月21日(月)である。そして同年の秋分が天文計算上9月23日(水)となり、同日が秋分の日となる。そのため、両日に挟まれた9月22日(火)が5月4日以外では初めて「国民の休日」が誕生した。上記にある通り元々は5月の飛び石連休対策に作られた休日であった。しかしながらハッピーマンデー制度とあいまって国民の休日による影響として注目された。この秋の大型連休はシルバーウィークとも言う。2009年の敬老の日が9月21日、秋分の日が9月23日で9月22日が休日になる旨は国立天文台が前年2月1日付官報本紙第4759号第25頁において『平成21年(2009)暦要項』として正式に発表した。なお秋分の日が9月22日となる年で、かつ前日の9月21日が第3月曜(敬老の日)と重なる場合は、23日が振替休日とはならない。5月1日がメーデーとして祝日化されれば4月29日(昭和の日)と挟まれた4月30日および5月3日(憲法記念日)に挟まれた5月2日が「国民の休日」となり、4月29日から5月5日まで7連休とゴールデンウィークが大型化する。1992年頃には国会でも取り上げられたことがある。しかし「勤労感謝の日と趣旨が重複するメーデーを祝日化する必要がない」「そもそもこれ以上祝日を増やすことがいいのか」などの意見もあり、実現には至っていない。
出典:wikipedia
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