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ガソリンスタンド

ガソリンスタンド(、、)は、ガソリンや軽油などの各種エンジン用燃料を主として販売している場所。ガソリンスタンドは和製英語。高速道路のNEXCO3社ではガスステーションと呼称している。また、元売会社や販売店などでは一般的にサービスステーションと呼称することからSSとも略される。日本の法令上は、消防法にいう「取扱所」のひとつにあたる。危険物の規制に関する政令では「給油取扱所」として区分され、取扱所の位置、構造及び設備の基準につき細かく規定されている。消防法における第4類危険物であるガソリン・軽油・灯油などを取り扱うことから、営業中は甲種または乙種4類の危険物取扱者の有資格者が常駐する必要がある。より広い意味では主にタクシーが利用するオートガス(液化石油ガス、天然ガス)ステーションやエコ・ステーション、冬季に限定的に運用される事が多い灯油販売所、バスやトラック、自動車教習所の教習車等に給油する自家使用を目的とした事業所内の給油所も含まれる。ガソリンスタンドでは、レギュラーガソリン、ハイオクガソリン、軽油などエンジン用燃料以外に、灯油や、エンジンオイルなどの潤滑油、更にそれ以外のカー用品など(タイヤやワイパーなど)も販売している。また、併設している設備で自動車の洗車を行ったり、エンジンオイルやタイヤなどの交換、簡単な点検作業が行える場合が殆どである(スタンドによっては車検を行っている所もある)。一部では、レンタカー事業を併設したり、LPG自動車用の液化石油ガスを扱ったりEV用急速充電器を備えているところもある。日本では給油中のサービスとして、自動車の窓拭きや灰皿の掃除を行う所もあるが、セルフサービス(セルフ)式ガソリンスタンドではこれは行われない。モータリゼーションが進んだアメリカ合衆国では、ガソリンスタンドはセルフ式が一般的で、事務所を兼ねたコンビニエンスストアを併設している場合が多い。日本ではガソリンスタンドにコンビニを併設する場合は、スタンドの営業時間内に限られる。24時間のコンビニ営業をする場合は24時間スタンドを稼動させる事になる。モービル・エッソ・ゼネラルのセルフ式の一部店舗では、ドトールコーヒーショップを併設している。日本の高速道路では、多くのサービスエリアと一部のパーキングエリアに設置されている。また、総務省令では懸垂式と記載された、給油設備が天井配管で構成されたもの(吊り下げ式、別称ノンスペース、ノンスペ)は、都市部などの狭い用地の活用を図る特殊な規格であり、日本や韓国以外での設置事例は少ない。給油設備のうち、計量器であるメーター(ガソリン・灯油・軽油・重油の各メーターを含んだ、いわゆる燃料油メーター)は計量法の規定により、都道府県の実施する検定を定期的に受検しなければならない。検定有効期限(年月単位、メーターに貼付してあるシールで確認可能)の超過やメーターの不正改造は計量法違反となり、理由の如何を問わず、都道府県もしくは計量特定市による取締り(立入検査、勧告、告発等)の対象となる。これは該当するメーター、タンクが内蔵された一体型メーター(通常の給油機よりも胴体が一回り大きい)、固定の設備でない自動車(タンクローリー)搭載型メーター、可搬式小型メーター、簡易型メーター(ドラム缶等に取り付けて使用)などにおいても同様である。アメリカ合衆国でも特に厳しい環境汚染規制が敷かれるカリフォルニア州や、EUでは、給油の際に燃料タンクから発生する蒸散ガソリンをすべて回収するため、ガソリンスタンドの給油ノズル先端にと呼ばれる装置を装着することが義務付けられている。ベーパーリカバリー対策が施されているガソリンスタンドはステージ2(Stage II)に適合し、ステージ2対応給油機で回収したガソリン蒸気は、気体のまま地下タンクに貯蔵する方式と、液化して再びガソリンとして販売する方式の2通りがある。後者の液化回収方式は日本の給油機大手のタツノが実用化に成功しており、給油時に発生する蒸散ガソリンの回収率は99%以上とされている。ガソリンスタンドの石油タンクは定期的に洗浄することが義務付けられている。2011年2月に日本で施行された消防法改正により、40年以上前に埋設した燃料用地下タンクの改修を、施行後2年間(猶予期間)の2013年2月までに義務付けた。該当設備を有するガソリンスタンドで改修を行わない場合、消防庁側は法的処置による厳しい対処を示唆しているため、改修費用と将来的な経営状況を試算し損益分岐点などを考慮した結果、廃業するケースも出ているが、ガソリンに含まれているベンゼンや有鉛ガソリン時代に含まれていた鉛は土壌汚染対策法の特定有害物質であり、廃業したとしても地下タンクからの漏えいにより、これらの物質やMTBEによって地下水汚染や土壌汚染が生じていた場合、土地取引上の大きなリスクとなるおそれがある。また、廃業後の土地はコンビニエンスストア(特にローソン、セブンイレブン)に利用されるケースが全国各地で相次いでいる。給油操作を客自身で行うガソリンスタンド。アメリカ合衆国等では比較的早くから普及してきた方式であるが、日本では安全性の観点から給油を従業員が行なうフルサービス方式しか長年認められていなかった。1998年の消防法改正で規制緩和された事により、危険物の規制に関する政令が改正され、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」(セルフ式ガソリンスタンド)が登場し、以後セルフ式が増えつつある。セルフ方式であっても無人で営業することは認められず、甲種または乙種4類の危険物取扱者の有資格者が常駐しており、顧客による給油作業を遠隔で監視し、危険発生時には制御卓からの遠隔操作によるバルブ閉鎖やそのほか必要な措置を取ることが求められている。遠隔監視用の設備などを設置するため初期投資額がいくらか高くなるところはあるが、吸殻入れの清掃や窓拭きなどのこれまでの一般的であった付帯サービスを省略し、必要とする従業員と人件費を少なく抑える事が出来る為、フル方式より安価に販売する事が可能である。従業員による給油作業がないため、安全点検や洗車サービス等の新たなオプションサービスを積極的に案内するスタンドが増えている。また、店舗によっては料金設定が異なるセルフ給油とフルサービスを選択可能な所もある。日本におけるセルフ式ガソリンスタンドは、2014年3月末時点で全国に9,275店となっている。なお、日本にある給油所総数は33,510店(平成26年3月末現在)であり、1995年から減少を続けている。フルサービス店の数は年々減少傾向にあり、2000年の約53,000店と比較すると、半分以下の約25,400店となっている。これに対し、セルフサービスステーションの増加率は同期間で約400店から約9,300店と、20倍以上の伸びを示している。また、同一店舗でセルフ式とフルサービスの双方を営むサービスステーションもある。高速道路のガソリンスタンドは従業員のいるフルサービスがほとんどであるが、新規開設されたスタンドを中心に増えつつある(セルフ式スタンドは東北道鶴巣PA下り線、北関東道笠間PA、中央道阿智PA上り線、新東名高速駿河湾沼津SA・静岡SA・浜松SA、東海北陸道ひるがの高原SA、東海環状道美濃加茂SA、新名神高速土山SA、中国道七塚原SA上り線・美東SA上下線、神戸淡路鳴門道淡路SA上下線、山陽道三木SA下り線、岡山道高梁SA上下線、九州道北熊本SA上り線・山江SA下り線・宮崎道霧島SA上下線の21箇所に設置)。セルフ方式の計量器は安全性の観点から、(フルサービス用装置と異なり)給油レバーを握っている間のみ供給が許可される方式となっている(一部の安全確保用装置を加えたシステムでは例外あり)。また、客が給油できるのは自走で乗り入れた自身の自動車・二輪車に限られ、手押しで持ち込んだ二輪車やジェットスキー、持参したガソリン携行缶等への注入は法令により禁止されている。その場合は係員を呼んで注油を依頼する必要がある(灯油用ポリタンクへのガソリン注入は不可。違反が発覚した場合は購入者共々処罰の対象)が、セルフ方式のスタンドによっては携行缶等への注油サービスは行っていない、または一日の携行缶等への注油取扱可能量を超過している等の理由で断られる場合もある。安全性の確保を人員配置に依るスタッフ常駐のフルサービススタンドと、安全機器の配置や給油者の自己責任に依存するセルフスタンドを比較すると、設備の全体構成やシステムに見た目以上のかなりの相違が存在する。なお、セルフでは吊り下げ式は法律上認められていない(給油機が地上固定式になっているセルフスタンドと吊り下げ式のフルサービススタンドが1つの敷地内に併設されている店舗は存在する)。法令の規制が異なるアメリカ合衆国などでは、係員の全くいない無人セルフスタンドも存在する。セルフ式スタンドにおいて、利用者自身で給油を行う為の手順は次の通りである。なお、危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)に、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準」が規定されている(第40条の3の10)。セルフスタンドにおいて、利用者自身で誤給油しても補償されない。誤給油も参照のこと。過去の阪神・淡路大震災や東日本大震災でも、ガソリンスタンドの火災事故は1件も報告されていない。これは消防法や建築基準法に拠ってきわめて厳密に建設されており、ガソリンスタンドの周囲で火災が発生しても地下のタンクに引火しない構造になっているためである。日本では、10,000施設当たりの年間火災発生件数として30回前後の値が報告されている。発生件数の多くは、セルフ式のスタンドにおける火災であり、セルフ式では、フルサービス式の5.6倍とする資料もある。アメリカ合衆国では、正確な統計が取られていないものの、ガソリンスタンドにおいて年間1,000回以上の火災が発生しているとの推測がある。日本では、揮発油等の品質の確保等に関する法律等により、ガソリンで10項目、灯油と軽油では3項目の品質規格(強制規格)が定められており、適合しない製品を売った者は処罰の対象となる。スタンド側ではSQマークを掲げて規格の遵守を示すほか、資源エネルギー庁が抜き打ち検査を行っているが、しばしば脱法行為等が摘発されている。同様の規制は各国でも見られるが、価格競争などを背景に品質や安全性に問題のある製品が販売される例があり、枚挙にいとまがない。2014年の韓国石油公社のデータによると、4月末までに検挙されたガソリンスタンド118カ所のうち、約7割が他の石油製品などで水増しした偽ガソリンを販売していた。問題視した政府は、毎週報告制度を実施するとしたが、韓国のガソリンスタンド協会は実施を先送りするよう求めている。石油製品の輸入、精製を行う企業は元売と呼ばれ、元売の系列から供給を受け販売するガソリンスタンド、業者間転売品(業転玉:ぎょうてんぎょく)などを扱う系列外の独立系ガソリンスタンド(いわゆる「無印スタンド」または「無印ガソリン」)に分けられる。日本初のガソリンスタンドは、1919年2月に日本石油が奥田友三郎商店に貸与・運営したのが始まり。大手元売系SSは、元売が施設や設備を設置・保有・管理し、それら一式を特約店に商標ごと賃貸する社有SSと、特約店が設置・保有・管理する特有SSとに大別できる(社有SSだが借地、というケースも多い)。一般的に社有SSは大規模店、特有SSは中小規模店になるケースが多く、中小資本の特有SSでは主に経営上の理由から、設備はそのままに看板替え(他系列の元売に鞍替え)する場合もある。系列別のガソリンスタンドの数は次の通り。スタンド数は2010年6月末現在の数字で、出所はJXグループの資料より。などがある。また各農業協同組合(JA)はJA-SSブランド(北海道はホクレンブランドの独自ブランドで展開)で、漁業協同組合(JF)はJFブランドでガソリンスタンドを運営している(既存石油元売りのマークを掲げる場合も多い)。ヨーロッパアメリカ合衆国韓国

出典:wikipedia

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