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国会 (日本)

国会(こっかい、英:National Diet)は、日本の立法府である。日本国憲法において、国会は「国権の最高機関」であって、「国の唯一の立法機関」と位置づけられている(憲法41条)。また、「国民の代表機関」としての性格も有する(憲法43条1項)。国会の議事が行われる国会議事堂の所在地は、東京都千代田区永田町1丁目7番1号。俗に国会ないし国会議員を指して「永田町」と呼ぶ。国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成し(憲法42条)、両議院は「全国民を代表する選挙された議員」(国会議員。衆議院議員及び参議院議員。)でこれを組織する(憲法43条1項)。日本国憲法は、国会を「国権の最高機関」と定める(憲法41条)。ここで、「最高機関」の意味が問題となる。この点、憲法学上は、政治的美称説が通説的見解と目されている。政治的美称説とは、国会が諸々の国家機関の中で主権者たる国民に次いで高い地位にあり、国民に代わって、国政全般にわたり、強い発言力をもつべきであることから、「最高機関」とは、国民を代表し、国政の中心に位置する重要な機関であるという点に着目して国会に付した政治的美称であるとする見解である。この見解は、憲法が権力分立制を採用していること、内閣による衆議院解散、違憲立法審査権の存在、司法権の独立などから、「最高機関」に特段の法的意味を認めない。この点について、より積極的な意味づけをなす見解もある。日本国憲法は、国会を「国の唯一の立法機関」と定める(憲法41条)。これは、大日本帝国憲法における帝国議会が、天皇の立法権に協賛する地位(協賛機関)にとどまったのに対して、国会は立法権を独占する機関(立法機関)であることを意味する。さらに、この規定を詳細に見ると、「唯一」と「立法」の意味が問題となる。国会が国の「唯一」の立法機関であるとは、次の2つの意味を持つ。憲法41条にいう「立法」とは、形式的意義の立法(国会が制定する「法律」という国法の一形式の法規範の定立)ではなく実質的意義の立法(一般的・抽象的法規範の定立)を指すものと解されている。その理由は憲法41条の「立法」を形式的意味の立法を指すものと解釈してしまうと、「国会が制定する法律という法形式の法規範を制定する権限は国会のみにある」という意味を持たない規定になってしまうためである。したがって、実質的意味の立法であると理解されているが、実質的意味の立法の内容については一般的・抽象的法規範の定立の範囲をめぐって見解が分かれている。国会は、衆議院と参議院によって構成される。両議院とも、主権者である国民の選挙によって選ばれた国会議員(衆議院議員475人、参議院議員242人)により組織される、民選議院型の両院制である(衆議院は下院、参議院は上院に相当する)。両議院を補佐する機関として、各議院に事務局と法制局が置かれ、また議院に直属しない補佐機関として国立国会図書館がある。このほか、日本国憲法に定める国会による裁判官の弾劾を行うため、裁判官訴追委員会と裁判官弾劾裁判所が置かれている。衆議院と参議院で議決が一致しなかった場合は、その調整を行うため、両院協議会が開かれる。予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名について議決が異なった場合には必ず開かれ、法律案について議決が異なった場合には衆議院が協議会を請求したとき及び参議院が協議会を請求しこれに衆議院が同意したときに開かれる。衆議院と参議院はそれぞれ国会の一院として対等な地位を占めるが、憲法上あるいは法律上において衆議院の議決が優先する場合(衆議院の優越)がある。ただし、参議院の緊急集会では衆院予算先議権の例外として、衆議院より先に参議院で予算を審議して採決をすることができるが、内閣に提出権がない憲法改正を議題にできないとされている。各議院には国会法により以下のような役員が置かれる(・等)。帝国議会時代の議案審議が本会議中心であったのに対して、戦後国会はアメリカ連邦議会に範をとって国会審議は、委員会を中心に行われている。各議院の委員会には、国会法に名称が明記された常設の常任委員会と、案件ごとに各議院が必要に応じて設けることが可能な特別委員会の2種類がある。委員会は単独で開くほかに、同一院内の複数の委員会による連合審査会として、あるいは衆議院と参議院の両院の常任委員会による合同審査会として開くことも可能である。また、具体的な議案の付託の有無にかかわらず、長期的な調査を行うための委員会的な組織として参議院にのみ「調査会」を設けることができ()、慣例により3以内の調査会を置くこととなっている。これは、解散がなく任期が安定している参議院の特色を生かした制度である。第167回国会から、衆議院と参議院の両院に日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を置くことを定める国会法改正法が施行された。実際の憲法改正原案についての審議は2010年(平成22年)5月18日以降可能となった。法的には第167回国会の召集日である2007年(平成19年)8月7日から各議院に憲法審査会が存在したことになる。同審査会の組織・手続の詳細を定める「憲法審査会規程」は、衆議院では2009年(平成21年)6月11日に自民・公明の与党の賛成多数で制定され、参議院では2011年(平成23年)5月18日に民主・自民・公明・みんななどの賛成多数で制定されたが、その後も両院とも審査会の会長・委員が選出されない休眠状態が続いた。2009年(平成21年)の民主党への政権交代以降、鳩山政権・菅政権時代の国会では憲法審査会の始動に向けた進展はなく、2010年(平成22年)5月18日の完全施行に至っても事実上存在しない状況が続いたが、野田政権発足後の2011年(平成23年)10月21日に会長・幹事・委員が選任されて始動した。2011年(平成23年)11月17日、衆院憲法審査会が開かれた。参考人として元衆院憲法調査会会長・中山太郎は改憲論議の推進を表明し、各党が意見表明をした。同年11月28日、参院憲法審査会が開かれた。参考人として元参院憲法調査会会長・関谷勝嗣は改憲手続法の制定経緯などを説明し、各党が意見表明をした。憲法改正の発議があったときに、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織される臨時の機関。2010年(平成22年)5月18日以降発効。行政における特定秘密の保護に関する制度の運用を常時監視するため、各議院に情報監視審査会が設けられており(国会法102条の13)、特定秘密や不開示情報の提供を受けることができる一方で、会議や会議録は原則非公開となっている。特定秘密保護法とともに施行した国会法改正法で規定されたが、しばらく委員の選任は見送られ、2015年(平成27年)2月26日に委員が選任されて始動した。政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会が設けられており(国会法124条の3)、行為規範等に違反するとされた場合に法的拘束力のない勧告を行う。審査例は存在するが、実際に勧告まで至った実例はない。報道では「政倫審」と略されることが多い。日本の国会は「会期」と呼ばれる一定期間にのみ活動を行う会期制を採用している。会期は国会の召集により始まる。国会の召集は憲法7条2号により天皇の国事行為とされており、国会の召集詔書は集会の期日を定めて公布される(1項)。議員は召集詔書に指定された期日に各議院に集会しなければならない()。集会する時刻は議院規則で午前10時となっている(衆議院規則1条及び参議院規則1条)。会期延長および臨時会と特別会の会期設定は両議院一致の議決で行うとされているが(・1項)、両院不一致の場合は衆議院の議決に従う()。会期終了と同時に審議中の議案は原則として廃案となる。ただし閉会前に手続をとることにより、委員会は閉会中も審査を行うことができる。これにより次の会期においても審議の進捗を引き継ぐことが可能になる(継続審議)。会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しない()。国会は、召集後の早い時期に参議院本会議場において、天皇臨席のもとで、衆議院議長が主催して開会式を行う。開会式の日時及び場所は衆議院議長と参議院議長の協議で定める(衆議院規則19条及び参議院規則21条)。開会式では、衆議院議長の式辞と天皇のおことばが述べられる。開会式には衆議院議員と参議院議員が参議院本会議場に一様に集まるが、席が足りないため、入りきらない議員は2階席に集められる。開会式前には、衆議院議員と参議院議員が正門前に整列し、天皇の出迎えをするのが恒例となっている。会期と会期の間を閉会(中)と呼ぶのに対し、会期中において国会あるいは議院がその意思によって自律的にその活動を一時的に休止することを休会といい、法規上「国会の休会」と「議院の休会」の2種類が定められている。会期中、国の行事、年末年始その他議案の都合等の理由により両院の議事を一斉に休止するのが相当である場合は、両院議長の協議を経て、衆議院と参議院の両院一致の議決をもって、あらかじめ日数を定めて休会することができる(国会の休会)。この場合、衆議院の優越はなく両院の議決が必要となる(国会法15条1項)。各議院は単独で10日以内において自院のみの休会を議決することも可能で、この場合は他院との事前協議は不要である(議院の休会)(4項)。なお、大日本帝国憲法下では政府の意思により他律的にその活動を休止する停会の制度があったが(大日本帝国憲法7条・44条、旧議院法33条・34条)、日本国憲法下では停会の制度はない。衆議院が解散された場合、参議院も同時に閉会となる(両院同時活動の原則)。この衆議院解散から特別会の開会までの閉会中、「国に緊急の必要があるとき」に、内閣は参議院の緊急集会の開催を求めることができる。緊急集会は国会の会期ではなく(詳細は「参議院の緊急集会」の項目参照)、緊急集会においてとられた措置は「臨時のもの」とされる。このため、緊急集会でとられた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が求められ、同意がない場合には、その効力を将来に向かって失う。参議院規則では会議は原則として午前10時に始めることとされている(参議院規則81条)。また、衆議院規則では会議は原則として午後1時に始めることとされている(衆議院規則103条)。開議の時刻となったときは、議長は議長席に着いて諸般の事項を報告後に会議を開くことを宣告するが、この宣告までは何人も議事について発言することが許されない(衆議院規則104条、参議院規則83条)。議事日程に記載した案件の議事を終わったときは議長は散会する(衆議院規則105条、参議院規則82条)。議事が終わらない場合でも、衆議院においては午後6時を過ぎたとき、参議院においては午後4時を過ぎたときは、議長は議院に諮らないで延会することができる(衆議院規則105条、参議院規則82条)。ただし、参議院規則では議事を終わらない場合でも、議長が必要と認めたときは議院に諮って延会することができるとしている(参議院規則82条)。定足数とは、審議・議決に必要な出席者数をいう。表決数とは、意思決定に必要な賛成者数をいう。国会としての権能には以下のようなものがある。国会は国の唯一の立法機関である(憲法41条)。法律案の議決については憲法59条に定めがある。国の唯一の立法機関であるため、憲法上の人権に関する条文などで見られる「法律の定めるところにより」「法律の定める手続によらなければ」とある場合には、国会のみが具体的な条件・詳細な規定等を定めることができる。なお、立法府としての国会がその判断において、実施細則、具体的な基準等についての決定を行政府たる内閣等に委任することはできる。ただし、この場合でも一定の制約を付することが必要とされる。憲法は、所定の憲法改正手続を経なければ、国会だけの判断により改正することはできないが、その憲法の範囲内において、立法をなすことができるのは国会だけであり、行政府の活動については法律に従ってなされる必要があるから、行政の活動は、当然に国会の意思に縛られることになる。日本では議院内閣制をとっていることから、通常は、国会の意思と行政府を指揮する内閣の意思とは一致する傾向にある。裁判官は法律に拘束される(憲法76条第3項)。憲法に違反する場合には、裁判所が違憲立法審査権を行使して当該法律の無効と判断することはあるものの、法律を制定する国会の意思は、裁判を通して日本国の全てに及ぶものといえる。議院の権能には主に議院自律権と国政調査権の二つがあり、これら議院の権能については衆議院と参議院の各院が独立して行使することができる。各院には国政調査権が認められている。必ずしも行政機関のみに限らず、公私の諸団体・個人にも及ぶ。

出典:wikipedia

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