日本国憲法 第96条(にほんこくけんぽうだい96じょう)は、日本国憲法第9章「改正」にある唯一の条文で、日本国における憲法の改正手続について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。東京法律研究会 p.14-15「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。日本国憲法の改正手続に関して必要な手続を規定している。通常の法律においては、当該法律の改正方法について論じているものはなく、法律の通常の制定手続の同様の手続をもって改正ないしは廃止がなされる。日本国憲法は、通常の法律の制定に必要な要件よりもその改正に必要な要件を加重しており、いわゆる硬性憲法である。大まかに憲法改正に必要な手続は、とされている。具体的に憲法改正に必要な手続については、法令の規定に委ねられていると解され、2007年に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)において詳細が規定されている。日本国憲法は制定以来、これまでに一度も改正されていない。なお、日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続を踏まえ、上諭に見られるように天皇の名において公布されているが、日本国憲法の改正手続による場合には、国民の名において、天皇が公布するものとされている。発議権が内閣にもあるかについては争いがある。「国会の発議」は発案権者が国会議員に限られることを当然には意味しないこと、内閣の発議権を認めても国会審議の自主性は損なわれないこと、議院内閣制の内閣と議会の協同関係から考えて認めても不思議ではないことなどから肯定する説がある。一方、戒能通孝の公述によれば、発議出来るのは国会のみであり、内閣が憲法改正に意見することも許されないとする。もっとも内閣は、議員たる資格をもつ国務大臣その他の議員を通じて原案を提出できるので、議論の実益は乏しい。日本国憲法の改正手続に関する法律の審議過程で、日本国憲法96条の「国民投票による過半数の賛成」について、「有権者数の過半数の賛成」か「総投票数の過半数の賛成」か「有効投票数の過半数の賛成」か、どれを指すのか議論があった。この点、現行憲法制定時の「憲法改正草案要綱」は、日本語原文では「投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成」と明確でないものの、その英訳文では「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)と、明確に示されていた。また、現行憲法の英訳文も同じく「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)としている。結局、法律では、「有効投票数の過半数」の賛成を以て改正が承認されると定められた(法126条1項・98条2項参照)。「この憲法と一体を成すものとして」とは、改正条項が「日本国憲法と同じ基本原理の上にたち、同じ形式的効力をもつもの」であることを示すと解されている。アメリカ合衆国憲法と同じ増補の方式(改正後も原条文はそのままにして、修正第1条・修正第2条…と修正条項を増補する方式)を要求する趣旨だという特別の意味は、含まれていないと解される。また、全部改正についても、憲法改正権の限界を逸脱するものでないかぎり、必ずしも排除されているわけではないと解される。各国憲法の改正に関する条項は、以下の通り。
出典:wikipedia
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