日本国憲法 第1条(にほんこくけんぽう だい1じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇の地位と国民主権について規定する。「日本国憲法」、法令データ提供システム。日本国憲法第1条は、日本国憲法の先頭に置かれた条文として重要な意義を有する。天皇について規定する第1章に置かれた規定であるが、その内容は、天皇が「象徴」の地位にあること、また今後もそうあり続けられるか否かは主権のある日本国民の総意に基づいて決定されるという規定であり、象徴天皇制、国民主権を規定するものとなっている。日本国憲法には国民ないし国民主権と題する章はなく、本条および日本国憲法前文が日本国憲法における一つの理念的支柱である国民主権の根拠条文となっている。憲法第3章における国民(人権享有主体性)に天皇が含まれるかについては学説上、肯定説と否定説がある。通説である肯定説は第3章の国民とは国家構成員としての国民を指しているため、天皇も含まれるが、天皇は憲法上象徴・世襲制という特別な地位にあるため、特例が与えられていると解する。他方、否定説は、憲法上世襲による皇位を定めている以上、天皇・皇族は門地により国民と区別された存在であり、人権享有主体ではないと解する。また否定説の中には天皇は人権享有主体ではないが、皇族は人権享有主体であるとする学説もある。しかし学説上は肯定説が通説となっている。さらに、天皇の地位を日本国民の総意に基づくものとすることは、ポツダム宣言を受諾する前提として日本政府が意図した、いわゆる「国体護持」の意向確認に対するアメリカ合衆国からの「日本の政体は日本国民が自由に表明する意思のもとに決定される」との声明とも関連するものである。第1章が天皇に関する条文である点については、先行する憲法である大日本帝国憲法と共通する。大日本帝国憲法第1条は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と規定していた。なお大日本帝国憲法は第4条で、天皇が元首である旨を規定しているが、日本国憲法においては、元首についての規定はなく、天皇を元首とみることができるかどうかについては憲法学説上判断が分かれる。東京法律研究会 p.1-6「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。一 第三条ニ「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」トアルヲ「天皇ハ至尊ニシテ侵スヘカラス」ト改ムルコトマッカーサー3原則(「マッカーサーノート」) 1946年2月3日、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。訳文は、「高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程:連合国総司令部側の記録による I』有斐閣、1972年、99頁」を参照。1.天皇は国家の元首の地位にある。皇位は世襲される。天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に表明された国民の基本的意思に応えるものとする。Emperor is at the head of the state.His succession is dynastic.His duties and powers will be exercised in accordance with the Constitution and responsive to the basic will of the people as provided therein.「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「帝国憲法改正案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。摂政や国事行為代行者は訴追されないことが皇室典範21条や国事行為臨時代行法6条により定められており、その類推から天皇も刑事責任を負わないと解されている。しかし天皇に民事裁判権が及ぶかどうかについては現行法に明確な規定は無い。1989年(平成元年)、昭和天皇の病気快癒を祈祷する目的で地方公共団体が公金を支出したことに対して住民が今上天皇に対して不当利得返還請求訴訟を起こした際、最高裁判所は「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないと解するのが相当である。」として上告棄却する判決を出している。この判例について学説では私的行為について民事責任を問われることと象徴であることは必ずしも矛盾しないとして批判する声もある。
出典:wikipedia
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