日本国憲法 第45条は、日本国憲法の第4章にあり、衆議院議員の任期について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。衆議院は、参議院の任期六年に比して短く規定することにより、選挙を受ける機会を増やすことにより国民の民意を反映するようにするとともに、但し書により解散によって、任期が満了することを確認的に規定している。なお、任期の起算点は公職選挙法256条に規定があり、総選挙の期日から起算する。ただし、任期満了による総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。東京法律研究会 p.6/9「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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