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精神保健福祉士

精神保健福祉士(せいしんほけんふくしし、)は、精神保健福祉士法で位置づけられた、精神障害者に対する相談援助などの社会福祉業務に携わる人の国家資格である。PSWと呼称されている。名称独占資格ながら、精神保健福祉センターや保健所、精神障害者福祉施設などに必置資格に準ずる配置となっている(精神保健福祉法では精神保健福祉センターや保健所に精神保健福祉相談員を置くことができるとされている)。また、精神科病院においては作業療法士と同じく診療報酬業務があり、多くの精神科病院・クリニックで配置されている。近年においては、企業のメンタルヘルス問題などを取り扱うEAP分野での活動を始め、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定される、社会復帰調整官や精神保健参与員としての活躍が認められ、必ずしも精神医療・精神保健福祉分野に限定されない活動が期待されている。厳密には、精神医学ソーシャルワーカー(精神科ソーシャルワーカー)(PSW)は職種であり、それに対応する資格が精神保健福祉士であるが、2009年現在では「精神保健福祉士」は職種を意味して用いられることも少なくない。学士の学位を持たない者が、福祉研究のため大学院に入学する際に、審査対象となっている資格である。 精神保健福祉法(第二条)において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十六項 に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。 名称独占資格の一つである。精神保健福祉士となるには、保健福祉系の大学または養成校において履修・卒業し、年に1度行われる精神保健福祉士国家試験に合格した後、登録資格要件を有する者が、財団法人社会福祉振興・試験センターに精神保健福祉士として、氏名、生年月日、登録番号、登録年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は、その国籍)及び合格年月の登録を受けなければならない。ただし、法令により定められた欠格事由(成年被後見人又は被保佐人、禁錮以上の刑に処せられているなど)に該当する者は、登録を受けられない。したがって、それぞれの登録資格要件を有している者が、試験センターに登録の申請をし、登録簿に登録されることによって、精神保健福祉士としての名称を使用できることになる。 指定試験機関(同法10条1項、財団法人社会福祉振興・試験センター)が実施する精神保健福祉士試験に合格し(同法4条)、精神保健福祉士登録簿に所定の事項の登録を受けなければならない(同法28条、2条)。登録簿に登録したとき、登録者に対して、その証として定められた登録事項を記載した「登録証」を交付することになっている。括弧内は、(2011年度以前の入学者については、現行の指定科目に読み替えた)講義科目事例(複数の科目が点で区切っている場合、すべての科目を履修して指定科目の区分を充足したとみなされるもの)。

出典:wikipedia

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