法令(ほうれい)とは、一般に、法律(国会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)を合わせて呼ぶ法用語。また、諸々の制定法の中では、法律と命令のほか、条例や最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。「法令」という語は、一般には「法律」(国会が制定する法規範)と「命令」(国の行政機関が制定する法規範)を合わせて呼ぶ法用語である。しかし、もろもろの法規では、法律と命令のほか、条例や規則(地方公共団体が制定する法規範)、最高裁判所規則(最高裁判所が制定する法規範)、訓令(上級官庁が下級官庁に対して発する命令)などを含めて「法令」と呼ぶこともある。このように、「法令」という用語の使い方は、かなりまちまちである。結局、個々の用例に則して、その範囲を決めるほかはない。総務省行政管理局が、法令データ提供システムで整備・提供している法令の数は以下の通り。このほか、議院規則、最高裁判所規則、条例がある。日本の法令には、種類ごとに優劣関係がある。上位の法令が優先され、上位の法令に反する下位の法令は効力を持たない。優劣関係は、おおむね次のようになっている。憲法 > 条約 > 法律 > 命令 (政令 > 府省令)国の法令 > 条例 > 規則日本の主な法令の条文は、法令データ提供システム(法令データ提供システム/総務省行政管理局)で参照できる。日本の現行法令には、日本国憲法、条約(憲章、協定、議定書などを含む。)のほか、法律、命令(政令、府省令など)、最高裁判所規則、議院規則(衆議院規則、参議院規則)、ならびに条例、各地方公共団体の首長や行政委員会が定める規則がある。それぞれの内容は下記の通り2006年(平成18年)3月、日本政府の法令外国語訳実施推進検討会議は『法令用語日英標準対訳辞書』を発行し、その中で法令の英訳を以下のように定めた。現行法上新たに制定されない形式の法規範は、下記の通り。現行法上は新たに制定されない法形式であっても、現行法に根拠を持つ法規範は、効力を有する。次のものは法令ではないが、しばしば法令の解釈の参考にされる。次の項目を参照のこと。
出典:wikipedia
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