日本国憲法第44条(にほんこくけんぽうだい44じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文であり、議院及び選挙人の資格を規定した条文である。「日本国憲法」、法令データ提供システム。法律:公職選挙法なし「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「帝国憲法改正案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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