マルチ商法(マルチしょうほう、"multi-level marketing")は、世間一般的な概念としては連鎖販売取引あるいはそれに類似した販売形態の通称である。実際「マルチ商法」という用語は正式な法律用語等ではなく合法違法の別なく様々な定義が存在するが、その中で使われている代表的な用法をいくつか示す。マルチ商法は、無限連鎖講の防止に関する法律によって禁止されるねずみ講と組織の拡大方法で類似点が多いが、ねずみ講が金品配当が主となる組織であるのに対して、連鎖販売取引を含むマルチ商法は商品の販売組織(役務の提案も含む)である点で区別される。なお商品の販売が主と主張する組織であっても、その商材の実際の価値が販売価格に比べ著しく低い場合には商品販売は主と見なされず、金品配当が主と見なされ、ねずみ講とされる(判例多数あり)。1970年代にアメリカのホリディ・マジック社が、「"Multi-Level Marketing" (マルチ・レベル・マーケティング)」と呼ばれる商形態とともに日本に上陸した頃から、国内における連鎖販売取引の歴史が始まったと言われている。マルチ商法は、Multi-Level Marketingの日本語訳として定着し使用されていた。当時、この商形態を規制する法律がなく、取引や勧誘に際しての問題や事件が発生し社会問題となったことから、1976年に制定された「訪問販売等に関する法律」において「連鎖販売取引」として定義され、要件に該当するものは、勧誘などの行為が法律による規制の対象となった。「訪問販売等に関する法律」は、2000年に「特定商取引法」に改称され、以降数度の法改正を重ねて現在に至っている。ピラミッド型のヒエラルキーを形成することや、新たな参加者の勧誘などの販売展開の方法がねずみ講と類似しているが、ねずみ講との最大の法的差異は、管轄法律の区分であり、同一の活動ではない。しかしながら、過去に「ESプログラム」や「アースウォーカー」は、マルチ商法(連鎖販売取引)として展開していたものの、実質はねずみ講であったとして摘発されている。マルチ商法は、以下のような商形態をとっている。業界団体として全国直販流通協会(直販協)、日本訪問販売協会(共に、マルチ商法その他を含む訪問販売全般が対象)がある。マルチ商法は数段階下からの不労所得的な報酬(コミッション、ボーナス)を勧誘時の誘引材料にしている場合がもっぱらである。『ダウン』と呼ばれる配下の加盟者を勧誘・加入させ、かつ一定額以上の商品購入を継続して行わなければならないことが現実(表面に現れないノルマとも言われている)である。また加盟者が期待する様な、安楽な生活ができるほどの高額報酬を得るためには相応の努力が必要であるため、結果として成功者は加盟者全体に対してわずかなものになる場合が多い。「1人の会員が2人ずつ新規会員を加入させた」と仮定した場合、28世代目で日本の総人口を上回る134,217,728人が必要となる。マルチ商法は、法律違反や「人間関係のしがらみ」を利用した断りにくい勧誘方法など様々な問題のある活動が相次いだことにより、各地の国民生活センターや消費生活センターへ契約に関しての問い合わせ・相談が多く寄せられたこともあって、国民生活センターや消費生活センターでは、マルチ商法を悪質商法であるとし、注意喚起を行っている。上記の為、社会一般でマルチ商法と言うとき、その印象は極めて悪いものとなっている。商法の呼称に関わらず特定商取引法にいう「連鎖販売取引」に該当している限り同法の規制を受けることとなる。連鎖販売取引は、特定商取引に関する法律その他関係する法律を遵守する限り、違法なものではない。問題商法に詳しい紀藤正樹弁護士は「マルチ商法は、“原則違法”」「要は“基本的に違法だけど、特定の条件を満たした場合のみ合法に変わる”といった、厳しい規制の中で展開されているビジネスなんですよ。」と表現している。マルチ商法の別の呼び方として「ネットワークビジネス」「紹介販売」等様々な呼称で呼ばれている。また、業者により独自の呼称で呼んでいる場合もある。連鎖販売取引もマルチ商法も、「ネットワークマーケティング、ネットワークビジネス、MLM」などの別称で呼ばれる事が多い。連鎖販売取引とマルチ商法が同義であるかという件については、各省庁や消費生活センターなどの公的機関においても見解が分かれている。このように、公的機関内であっても見解が一致しておらず、連鎖販売取引がマルチ商法、ネットワークビジネスをはじめとして、主宰する企業によって様々な別称で呼ばれる場合も多く、消費者にとって非常にわかり難い状況になっているのが現状である。業界紙「月刊ネットワークビジネス」の2008年11月号「マンガ安心法律学校(4)/マルチ商法とねずみ講の違いって?」において、「(連鎖販売取引が)マルチ商法ではない」と告げることは「不実の告知(真実を言わない、告知しない)」という法律違反となる恐れがあると、注意を呼びかけている。又、同様の説明をしている企業もある。2001年までは特定負担金の額(2万円以上)など連鎖販売取引の定義条件に当てはまらないものが「マルチまがい商法」と呼ばれていた。当時の大手を含めた多くのマルチ商法企業は、規制逃れを目的に特定負担金を連鎖販売取引の定義条件以下(2万円未満)に設定していた為、連鎖販売を主宰している企業のほとんどがマルチまがい商法という状況だった。しかし、2001年6月1日の法改正にて、連鎖販売取引の定義から特定負担金の条件がなくなった結果、規制逃れをしていた企業もすべて連鎖販売取引(マルチ商法)に該当することになった。
出典:wikipedia
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