商標法(しょうひょうほう、昭和34年4月13日法律第127号)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする日本の法律である。日本で最初の商標に関する法規は、1884年(明治17年)6月7日に公布された商標条例(明治17年6月7日太政官第19号布告)である。この商標条例は、1888年(明治21年)に勅令をもって全部改正されている(明治21年12月20日勅令第86号)。1899年(明治32年)、最初の商標法(明治32年3月2日法律38号)が制定され、これにより商標条例は廃止された。この旧商標法は、1909年(明治42年4月5日法律第25号)と、1921年(大正10年4月30日法律第99号)の2回の全部改正を経て、1959年(昭和34年)に商標法施行法の施行によって廃止された。現行の商標法は、1959年に新たに制定されたものである。以下のTRIPS協定対応である。商標登録証等の交付(第71条の2)。地域団体商標制度を導入(第7条の2)。
出典:wikipedia
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