最高裁判所長官(さいこうさいばんしょちょうかん)は、日本の最高裁判所の長の官職名。最高裁判所裁判官の一人であると同時に、司法行政事務を行う裁判官会議を総括する。最高裁判所長官は最高裁判所の長たる裁判官であり(裁判所法第5条第1項)、内閣総理大臣、衆議院議長・参議院議長とともに、三権の長と呼ばれる。最高裁判所は、最高裁判所長官(「長たる裁判官」)1人と、最高裁判所判事(「その他の裁判官」)14人の計15人の最高裁判所裁判官(「最高裁判所の裁判官」)から成る。最高裁判所長官以外のその他の裁判官を「最高裁判所判事」という(裁判所法第5条第1項)。最高裁判所長官が内閣の指名に基づいて天皇が任命するのに対し(日本国憲法第6条第2項)、最高裁判所判事は内閣が任命し天皇が認証する(日本国憲法第79条第1項、裁判所法第39条第3項)。最高裁判所の長について、日本国憲法は「最高裁判所の長たる裁判官」(6条2項)、「長たる裁判官」(79条1項)と定め、裁判所法は「最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官と…する。」(1項)と定める。最高裁判所長官は、内閣の指名に基づき、国事行為として天皇が任命する(憲法6条2項、79条1項、1項、なお、任命資格についてはを参照)。最高裁判所長官の任命資格は、最高裁判所判事の任命資格と同じである。最高裁判所発足当初、長官はいわゆるキャリア裁判官(判事補から判事となった裁判官)以外の者から任命された。その後、1966年(昭和41年)以降は最高裁判所判事の中から、1979年(昭和54年)以降は9代続けてキャリア裁判官から長官が任命されている。しかし、第17代長官の竹崎博允は例外的に最高裁判所判事を経ずに東京高等裁判所長官から直接任命された。最高裁判所長官の任期は最高裁判所裁判官と同じ定年の70歳まで。但し歴代長官では草場良八と竹崎博允の2名が定年前に依願退官している。一方で、長官が在任期間中に死去したというケースはまだない。また、すでに最高裁判所判事として最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に付されている最高裁判所長官は、再審査は前審査から10年以上経過している場合であるため、最高裁判所長官に就任したことを理由に再審査に付されることはない。慣例的に、最高裁判所長官は定年の70歳に近づくと、内閣総理大臣に対し、次期最高裁判所長官として誰が適任であるか意見を述べる。内閣総理大臣がその意見を了承すると、閣議により内閣が次期最高裁判所長官を指名する。そのため、実質的に最高裁判所長官の指名権があるのは、前任の最高裁判所長官といえる。司法権の行使、つまり裁判所における審理に関して、最高裁判所長官の権限は、最高裁判所判事と違いはなく、他の最高裁判所裁判官に対して優越的な地位を占めるものではない。この点、内閣総理大臣がリーダーシップを取り、他の国務大臣に対して大きな権限を有する内閣の行政権行使とは大きく異なる。15名の最高裁判所裁判官全員から構成される大法廷の裁判長となる。また、最高裁判所長官が小法廷の審理に出席するときは、常に裁判長を務める(最高裁判所裁判事務処理規則)。ただし、最高裁判所長官は長官としての仕事で忙しく、小法廷の審理にはほとんど関与しない慣例が続いている。中には4代目長官の横田正俊等、小法廷の審理に積極的に関与した長官もいる。最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとされ、最高裁判所長官が、これを総括する。 また、最高裁判所長官は、裁判官会議の議長となる()。このほか最高裁判所長官は最高裁判所事務総長、司法研修所長、裁判所職員総合研修所長、最高裁判所図書館長を監督する地位にある(裁判所法第53条第2項、裁判所法第56条第2項、裁判所法第56条の3第2項、裁判所法第56条の4第2項)最高裁判所長官は、対外的には、最高裁判所を代表する地位を有する。なお、最高裁判所長官は、当然に皇室会議の議員となる()。人事官が任命後に職務を開始するまでに宣誓書に署名を行う際に、最高裁判所長官が立ち会わなければならない(国家公務員法第6条)。最高裁判所長官の報酬は、裁判官の報酬等に関する法律の定めるところにより支給され、その額は内閣総理大臣と同額となっている。なお、最高裁判所長官は自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合において栄誉礼を受ける栄誉礼受礼資格者に定められている(自衛隊法施行規則13条)。定年退官等により長官が欠位の場合又は長官が海外出張・病気等で不在となる場合は、判事の一人が「最高裁判所長官代理」の職名によりその職務を行う。この場合、文書上の表示は「最高裁判所長官代理 (改行) 最高裁判所判事 某」となる。通例、14人の判事のうち筆頭格の判事が充てられるが、この職名の使用は実際にその職務を行う期間内に限られ、当該筆頭格判事がその筆頭格であることを示すために常時「長官代理」と称することができるわけではない。裁判は「裁判長」「裁判官」の名義で行われるため、「長官」「長官代理」の職名は裁判の記録には登場せず、組織としての最高裁に関する公文書(最高裁判所規則の公布時の署名など)に限られる。また、逐次官報掲載される行政組織の長の代理発令と異なり、最高裁判所長官代理の辞令は官報掲載されないため、その発令記録を遺漏のない形で確認することは困難であるが、最高裁判所規則の公布等により確認される長官代理の記録は次のとおりとなっている。なお、国会審議において最高裁判所長官の答弁を要する場合は、長官本人ではなく最高裁判所事務総局の職員(局長等)が「最高裁判所長官代理者」の呼称で出席するのが慣例であるが、これは当該出席する局長等が同時に複数いる場合にもそのすべてに対して用いられる総称的な呼称であり、長官一身の代理をする「最高裁判所長官代理」とは性格を異にするものである。
出典:wikipedia
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