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日本国憲法第43条

日本国憲法 第43条は、日本国憲法の第4章にあり、両議院の組織・代表について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。現在、衆議院議員については475人(4条1項)、参議院議員については242人(2項)と規定されている。東京法律研究会 p.9「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。国会議員は選挙民を代表するものであるが、その「代表」が何を意味するかは歴史的変遷を辿ってきている。欧州の中世身分社会において、議員は選挙区からの指令に基づき行動するものとされ、そこでいう代表とは議員自らの固有の独立した意思を持たず、選挙民の手足となってその意思を忠実に反映・実行するという命令的委任(mandat impératif)、強制委任による委任的代理を意味するものと解されてきた。ここにおける議会制民主主義は直接主義的民主主義の単なる手段、いわばロボットであり、制限選挙制によることで議会での統一的な意思形成はそれほど困難なものではなかった。これに対し、イギリスで興ったホイッグ的議会思想を源流にフランス憲法で明文化された代表観は、国会議員に対する選挙区からの拘束を否定し、独立に政治的意思を形成し国民全体のために政治に関与するものとされた。これを、強制委任に対し自由委任という。しかし、議員も選挙区から政治的に全く自由独立ではありえず、また制限選挙制から普通選挙制へ移行したことによりバラバラの国民意思がまとまることなく国会になだれ込んでくるようになり議会内での統一的な政治的意思形成が困難になるという問題を生じた。そこでルソーにより両者の折衷的な半代表の概念が提起された。これはどちらかといえば強制委任に近いとも言われる。日本国憲法では前文で「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」としており、代表者の行動が全日本国民の行動ということになるが、一方で議員の具体的な政治的意思決定の方法についての制限は設けられていない。また憲法51条は議員の議院における行動については院外では免責されるとしその独立性を保障しており、さらに、任期中において常に最新の選挙民の意思を反映した行動をするのは実質的に不可能であるため、前述の歴史的経緯などから総合的に判断するならば、本43条については強制委任より自由委任に近い性格であるとみなすほうが妥当性が高いと考えられる。国会がその中央政治において民意の忠実な反映と統一的意思の形成という相反する対立利益の調整に苦慮しなければならないのと対比して、地方分権制の元での地方議会においては、統一的意思の形成は比較的容易なものになると考えられる。したがって、中央議会での論理はここではそのまま通じず、むしろ選挙民のより忠実な意思の反映が求められることになる。

出典:wikipedia

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