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連鎖販売取引

連鎖販売取引(れんさはんばいとりひき)とは、特定商取引法第33条で定義される販売形態のこと。日本では俗称としてマルチ商法などと呼ばれ、ねずみ講とは別物である。英語では"Multi-level marketing"(マルチ、マルチレベルマーケティング、MLM)あるいは"network marketing"(ネットワークマーケティング)と呼ばれる。"Multi-level marketing"は(マーケティングのシステムではなく)多段階報酬システム、"network marketing"は販売システムと使い分けていることがある。連鎖販売取引と無限連鎖講は双方とも適用する法律が異なってはいるが、「連鎖販売取引」の商材の価値が価格と大きくかけ離れているような場合は、形式的には「連鎖販売取引」のようであっても、無限連鎖講と判断されることがある(無限連鎖講については「無限連鎖講の防止に関する法律」参照)。訪問販売等に関する法律(1976年施行、現在は「特定商取引に関する法律」と改称)で、いわゆるマルチ商法とよばれるものが、一定の範囲で「連鎖販売取引」として法的に定義づけられ規制されることになった。その後、定義要件が拡大し、規制強化の流れで法改正が行われた。現在、特定商取引に関する法律(特定商取引法)で、連鎖販売取引は実質禁止といってもいいほど厳格に規制されている。特定商取引法で、以下のような条件を全て満たす販売取引が連鎖販売取引とされる。商品流通において、代理店、問屋という形をとる場合のような、広告をする、商品を在庫するというそれぞれの役割が分離されているものと異なり、それぞれのポジションがまったく同じ、商品の広告と販売と同じポジションになるべく人を勧誘することができることで、多段階式に連鎖していくことから名づけられる。各社システム多様である。この構造をとっていながら、問屋的な会員と商店的な会員とを区別して購入価格差異を設けている企業と、商品の購入価格が全ての人で同じ価格であるシステムである場合もある。先に登録した者が後に登録した(又は、先に登録した者が誘引した)者の商品流通又は役務提供の成果を受けるものであり、定められた多段階式の報酬システムに基づいて商品やサービスを販売・提供する方法である。悪徳業者(企業)の中には、個々人に対して、実質的な無限連鎖講に値する行為を行ったり、商品の性能や品質のアピールをするよりは「簡単に儲かる」といった、安易に収入になることを強調したセールストークを用いたり、(長時間にわたって)勧誘し市場価格より高額な値段の商品を販売したりする者も依然存在し、契約に際して各地の消費生活センターや国民生活センターへの問い合わせ・相談が相次いだ。ちなみに平成15年の国民生活センターへの苦情により、法整備の重要性が見直され、平成16年に改正された特定商取引法では次のような規制がなされている。ビジネスを提供する連鎖販売企業側のディストリビューター(分配者を示す言葉。販売員、販売代理店、販社などと呼称される事もある)に対する教育の欠如や違法、問題行動の黙認による倫理上の問題・法的違法性の存在や、連鎖販売全体の円滑な流通を監督する経済産業省の不十分な監視体制の下では、今後も問題視される企業が現れる可能性がある。下位者の支払った金品を上位者が分配する(つまり、金品の納付のみの)ねずみ講(無限連鎖講)と比べ、連鎖販売取引では、商品、製品又は役務の流通の成果に応じて報酬を支払うという点で違いがある。組織的には以下の2形態が知られている。前者のピラミッド的な構造の組織形成の方式は企業によって異なり、構成に制約のあるブレイクアウェイ方式、バイナリー方式等もある。これらの組織形成の方式により報酬プランが異なる。企業の中には、製品の価格が同等の一般流通品との比較で割高となるものもある。この時点でも商品の流通形態であるため、犯罪とはいえないが、同等の質を持った競合品が安ければ、消費者はそちらを購入する為、そのシステムの元では長続きしないことは明白である。このような場合の連鎖販売取引における販売価格の内訳例として、(製品販売価格)=(製品原価)+(連鎖販売取引企業の儲け)+(諸費用)+(ディストリビュータ等へのボーナス原資)+(ディストリビュータの小売りマージン)となる。この中でボーナス原資が多くの部分を占める。この製品販売価格とボーナス原資と小売りマージンを合わせた割合を還元率と呼ぶ。一般的に還元率が高い方が収入は増えるが、あまり高いと「ねずみ講」と見なされる恐れがある。このように、構成の制約がある場合など各社のボーナスプランには十分理解をした上で参加すべきである。また、悪辣なシステムの場合、解約がスムーズに行われない場合があり、そのようなトラブルに巻き込まれた場合、解約に対する法的措置を講じるまでに1年以上かかるケースが多いので、契約する企業体の安全性も十分理解する必要がある。商品としては、健康食品(例:アムウェイ、ハーバライフ、GENKIREI)、健康器具、化粧品(例:ロイヤル化粧品、アムウェイ、ゼンザ、GENKIREI)等が多く、ファクシミリ(一例:AJOL(旧かもめサービス)のMOJICO、メガシェーナ(旧LAN)のNET LANシリーズ)、などのような通信機器や情報機器を扱う場合もある。商品によってはそれぞれ法律が異なる場合がある。テレビ等の通販も同様で、例えば、健康食品は薬剤のようなイメージで捕らえられやすいため、薬のような効果をうたうと薬事法違反となる。また、販売する商品が実際の価値を大きく超えた価格で販売された場合にはねずみ溝として無限連鎖講防止法が適用される可能性もある。悪辣なシステムが横行したために制定された特定商取引法による規制は厳しい。例えば、クーリングオフ妨害のために不実告知したり威迫して困惑させたりすると「二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と重い刑罰が適用される。この場合、クーリングオフは期間を過ぎていても有効とされる。また同法で販売、勧誘活動を厳しく規制されており、連鎖販売取引を行う場合は、法律をよく理解した上で活動しなければならないなど、通常の販売活動より細心の注意を必要とするため、連鎖販売企業がこれらを正しく教育しているかも重要な判断材料となる。マルチ商法はねずみ講と違い、法律で禁止されているものではない。しかし、特定商取引法により禁止されている『不実の告知』や『誇大広告』など法律を遵守した活動をしない場合は違法になる。また「参加すれば誰でも絶対稼げる」と言ってはいけないとなっている。業界団体である日本訪問販売協会の連鎖販売取引の自主行動基準には、禁止行為として「9. 国、その他の公的機関が認めた組織・ビジネスプランであるかのように告げること・事実に反して国から認可を受けているビジネスであると説明する」と、明記されている。又、特商法施行規則第27条(誇大広告等の禁止)第5号により「国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与」について、著しく事実と異なる表示をしたり、優良・有利誤認させる表示をすることが禁止されており、特商法の通達において特商法第34条(禁止行為)第1項第5号の「連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」の例として「「経済産業省に認められた商法である。」と告げることは不実の告知となる」と明記されている。連鎖販売取引は会社により、プランなどが異なるため、まずはその会社の取り扱うものが合法なのかどうかを精査することが大切である。こうしたグレーゾーンの問題に対し、日弁連は2012年5月に連鎖販売取引に関する法規制の強化を求める意見書を提出した。一般に、マルチ商法は、法律を守れば合法と表現されることが多いが、弁護士紀藤正樹は「マルチ商法は、“原則違法”」「要は“基本的に違法だけど、特定の条件を満たした場合のみ合法に変わる”といった、厳しい規制の中で展開されているビジネスなんですよ。」と表現している。国家公務員、地方公務員など公務員は、国家公務員法・地方公務員法の就業規則違反(副業の規制)にあたる為、連鎖販売取引に加入してはならない。加入が発覚した場合、過去の事例では懲戒処分に付されている。企業に就職している場合でも社内規定、就業規則によっては違反になる場合がある。連鎖販売取引を行う場合には事前に規則に違反していない事を確認し、職場の許可を得る必要がある場合がある。こちらも無許可での加入が発覚した場合、懲戒処分の対象となる場合がある。連鎖販売取引は法律用語であり、他に一般的な呼称が多いのも特徴の一つである。「マルチ商法」と言う言葉が悪徳商法的なイメージを持つと考える業者もおり、健全な連鎖販売業であることをアピールするため、「ネットワークビジネス」、「MLM("Multi-Levels Marketing")」等と称することも多い。但し、マルチ商法、マルチまがい商法、MLM、ネットワークビジネス等呼称が異なるが、法律上は「特定商取引に関する法律」の「連鎖販売取引」に該当する場合がほとんどである。連鎖販売取引に該当する用語は以下のようなものがある。しかし、これらの用語は呼称する人により、微妙に意味合いが異なることがある。例えば、ある人は「マルチ商法」を連鎖販売取引と全く同義語として考えているが、別の人は「マルチ商法」を悪徳な連鎖販売取引とし、「MLM」を健全な連鎖販売取引と考えているようなことがある。これらの呼称に惑わされず、特定商取引法により厳しく規制されている連鎖販売取引であると言う事に、十分注意する必要がある。マルチレベルマーケティング(連鎖販売取引)は、一つのビジネススタイルで、その構成方法は様々であることに注意すべきである。成功したマルチレベルマーケティングがMBAの講義に採用されているとしても、従事者が特定商取引法に反する販売・勧誘行為を行えば違法である。また、ねずみ講という言葉もあるが、これは無限連鎖講(「無限連鎖講防止に関する法律」にて規定)を意味することが普通である。しかし、少数ながら無限連鎖講と連鎖販売取引の総称のような意味で使う人もいるので注意を要する。ほとんど死語とも思われるが「マルチ講」という言葉もある。これは、無限連鎖講を意味する場合と、連鎖販売取引を意味する場合があるようであり、十分注意する必要がある。この章では、特定商取引法に基いて、連鎖販売取引に関する用語や行為規制などについて説明する。また、説明中、平成16年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて通達「特定商取引に関する法律等の施行について」を引用している部分がある。この通達は、本稿では単に「通達」と記す。特定利益とは、以下のいずれかに該当するものをいう。いずれも、組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、一般消費者への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は、「特定利益」には含まれない。特定負担とは、連鎖販売取引に伴う負担であり、再販売等を行う者が負うあらゆる金銭的な負担が含まれる。「通達」では、次のような例示がある。なお、「通達」中、「法第37条第2項の書面」とは「契約書面」(後述)、「同条第1項の書面」とは「概要書面」(後述)のことである。本稿の冒頭部を参照。「統括者」とは、一連の連鎖販売取引業を実施的に統括する者である。例示として、等としている。<勧誘者>とは、「統括者が連鎖販売取引について勧誘を行なわせる者」である。"本稿においては、これを日常用語的な意味での「勧誘者」と区別するため、<勧誘者>と表記することにする。"<勧誘者>の定義が「統括者が…」となっていることに注意されたい。典型的には、統括者から勧誘の委託を受けて、説明会などで勧誘する者がこれに該当する。統括者以外で連鎖販売取引を行なっている者が、自分のために勧誘する場合は、ここでいう<勧誘者>には該当しない。(日常用語としては違和感があろうが)一般連鎖販売業者とは、統括者又は<勧誘者>以外のものであって、連鎖販売業を行う者をいう。なお、事実不告知、又は不実告知の対象となる事項については、詳細な規定がある。主務大臣は、不実告知か否かを判断するため必要があると認めるときは、その告知をした統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。告知をした統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者が、資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者は、広告をするときは、下記の事項を表示しなければならない。「広告」について、「通達」は、としている。また、誇大広告等やいわゆる「迷惑メール」による広告についても規制されている(詳細な規定あり)。統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、誇大広告をしてはならない。(詳細な規定あり)主務大臣は、誇大広告か否かを判断するため必要があると認めるときは、その広告表示をした統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。広告表示をした統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者が、資料を提出しないときは、誇大広告とみなされる。概要書面、契約書面に記載しなければならない事項は、次の表の通りである。記載事項については、その内容、文字サイズ、文字色等といったことが、詳細に規定されている。記載事項は、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字でなければなりません。また、赤字で記載し、赤枠で囲わなければならない文章も規定されている。複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめる。正確には、法令を参照されたい。連鎖販売加入者は、クーリングオフ期間の経過後(クーリングオフ妨害があった場合は、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領した日より起算したクーリングオフ期間の経過後)、将来に向かってその連鎖販売契約の解除(「中途解約」)を行うことができる。「通達」は、としている。商品販売契約が中途解約された場合、統括者は、その商品の販売を行なった者の債務に対して連帯責任を負う。この規定は、商品の販売を行なった者が無資力や行方不明になった場合、中途解約により返金されるべき金銭が、連鎖販売加入者に渡らなくなってしまう事態を防ぐためのものである。統括者が連帯責任を負うのは、連鎖販売取引の組織を運営管理する立場であるからである。中途解約に関する規定に反する特約で、連鎖販売加入者に不利なものは無効となる。前述の連鎖販売契約又は商品販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限に関する規定は、連鎖販売業に係る商品又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用しない。(複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい。)法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とある(第70条)。

出典:wikipedia

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