大日本帝国憲法第4条は、大日本帝国憲法第1章にある。明治維新によって、天皇が近代的官僚制を組織して統治権を総攬するという近代国家が成立した。本条はそれを確認したものである。本条によれば、まず天皇が元首であると規定し、次に天皇は全ての統治権を総攬しているが、憲法の条規によってその統治権を行使しなければならないとされ、いわゆる立憲君主制を規定している。なお憲法によれば、立法権は帝国議会の「協賛を以って」行い(5条)、「協賛を経るを要す」(37条)とされ、行政権は国務大臣が「天皇を輔弼し其の責に任ず」(55条)とされ、司法権は裁判所が「天皇の名に於いて法律に依り」行う(57条)とされていた。大日本帝国憲法における統治権とは「主権」と同じ意味である。また条文にある「総攬」について、「攬」の漢字源は「とる・集めて手に持つ・取りまとめて持つ」という意味なのでいわゆる統治権は「手にとる」だけで「我が意のまま動かす」ということではない。また「総攬」をもって統治権が天皇のものだとすると三権分立を定めながら、また自ら握ることになり、何の為に三権分立をしたのかわからなくなってしまう。故に天皇も国民でもなく、君民の共同体たる国が主権を保持するとされていた。天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ天皇は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行う。
出典:wikipedia
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