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日本国憲法第42条

日本国憲法第42条(にほんこくけんぽうだい42じょう)は、日本国憲法の第4章にあり、両院制を規定する条文である。「日本国憲法」 法令データ提供システム。いわゆる二院制(両院制)を規定する条文であり、二院の名称としての「衆議院」「参議院」は憲法によって規定されている。両院は独立した議院としてその権能を有するが、いくつかの点について衆議院の優越が定められている。二院制について、日本国憲法においては、両議院の議員の兼任を禁止する規定を48条に置いている。大日本帝国憲法下でも二院制が採用されていたが、その二院とは、貴族院と衆議院であった。東京法律研究会 p.9「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

出典:wikipedia

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