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国璽

国璽(こくじ)とは、国家の表徴として押す璽(印章または印影)である。外交文書など、国家の重要文書に押される。日本の国璽は金印で、印文は篆書体で「大日本國璽」(2行縦書で右側が「大日本」、左側が「國璽」)と篆刻されている。3寸(約9.09cm)四方の角印、重さは約3.50kgあり、御璽とほぼ同じ大きさ・形状である。明治維新以前には、官印として「内印」(印文は「天皇御璽」)と称する天皇の印、「外印」(印文は「太政官之印」)と称する太政官の印はあったものの、国璽と称する印は存在しなかった。一方、日米修好通商条約批准書には「經文緯武」及び「日本政府之印」と刻まれた3寸4分の印章が用いられた。これは老中堀田正睦の諮問により定められたもので、徳川幕府の国家代表性とその公印を意味するものであった。明治維新後、1869年8月15日(明治2年7月8日)に職員令(太政官制)を制定して新たに官位相当制を定めるに際して、御璽の用例を定めた。このときの御璽は「内印」として用いられてきた伝来の銅印が使用された。御璽は、勅任官の官記、勅授の位記、華族の相続等に押され、その後、外国へ特派する使節に対する詔書などの文書にも用いられた。伝来の銅印は、明治4年5月(1871年)、大蔵卿伊達宗城を全権として清に派遣する際に「印文ノ不明」「字面不宜趣」な物とされ、同年5月3日に篆刻家の小曽根乾堂に命じて新たに国璽として「大日本國璽」と刻された方2寸9分の石印を製作した。現在の御璽・国璽は、この石印も「艸卒ノ刻、字體典雅ナルヲ得ス」「早卒ニ際シ石刻相成且刻面モ不宜様ニ相見候」と不評だったため、金材をもって改めて刻したものである。1873年(明治6年)2月、宮内省より京都の鋳造師・秦蔵六に鋳造を、同年9月に同じく京都の印司・安部井音人(安部井櫟堂)に彫刻が命じられ、御璽と共に1年がかりで製作された。1874年(明治7年)4月に完成し、同7月20日に新しい御璽・国璽の印影が回達された。改刻に際して印文は変わらず「大日本國璽」とされた。以降、今日に至るまで改刻されることなく「大」の字を冠したまま使われている。当初は宮内省が、後に宮内省外局の内大臣府が御璽と共に保管し、内大臣が押印した。第二次世界大戦後に内大臣府が廃止されると、宮内省侍従職(現宮内庁侍従職)が保管し、現在は事務主管の侍従職補佐が押印する。紫と白の袱紗に包み、専用の革製ケースに入れて保管されている。御璽と同様、国立印刷局特製の朱肉を用いた上で、位置ずれや傾きが無いよう専用の定規(印矩)を当てて、署名に少し掛かるように押すのが習わしとされる。用いた後は布で朱肉をきれいに落とす。日本国憲法下の皇位継承儀式では、「剣璽等承継の儀」として皇位の証である剣璽(天叢雲剣・八尺瓊勾玉)と共に国璽と御璽の承継が行われる。大日本帝国憲法下では、勅令の公文式(明治19年勅令第1号)及び公式令(明治40年勅令第6号)に、御璽又は国璽を押す場合が明文規定されていた。公文式によれば、国書、条約批准、外国派遣官吏の委任状、在留各国領事の証認状、および三等以上の勲記には親署の後、国璽を押すとされた。公式令によれば、国書その他の外交上の親書、条約批准書、全権委任状、外国派遣官吏委任状、名誉領事委任状、外国領事認可状、及び勲一等功二級以上の勲記には親書の後、国璽を押すとされた。勲二等功三級以下の勲記には国璽のみを押すとされた。公式令は1947年(昭和22年)5月3日の(昭和22年政令第4号)により廃止され、その後これに代わる法令はないが、国璽・御璽の用例など公式令に定められた事項は慣例により踏襲されている。日本国憲法下では、国璽は勲記に押されるほか、褒章条例(明治14年太政官布告第63号)に基づく褒状にも押される。刑法第19章「印章偽造の罪」に規定があり、行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処せられる(第164条第1項)。御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする(第164条第2項)。刑法第17章「文書偽造罪」にも規定があり、行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処せられる(第154条第1項)。御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする(第154条第2項)。国璽は、グレートシール(、頭文字は大文字)、グランソー()などの訳語として使われる。ただし、国以外にも地方政府などでグレートシールを持つものもある。また、イギリス、フランスにはこれらを管理するための「国璽尚書」という官職が存在する。西洋の印章は通常は平らな円盤状であり、裏面にも図柄が彫られているものもある。また、東アジアの印章のように朱肉を付けて押すのではなく、溶けた封蝋の上に押し付けて型を取る。そのため、印影だけでなく、立体的な浮き彫りがされている。現在、国璽(グレートシール)を使っている国などは以下のとおり。イギリスの国璽()は、ほとんどの重要な公文書に押印される印章である。11世紀にエドワード懺悔王が用いたのが最初といわれ、令状や布告などに用いられた。ほとんどの場合、王は“戴冠する自分”を象った国璽を使った。代々の大法官が、ウェストミンスターの大法官府においてこれを管理しており、現在でも国家・イギリス王室の公文書には目的別に色を分けて押印される。アメリカ合衆国の国璽()は、同じ図柄が(カラーにして)国章としても使われている。図柄は1782年以降変更されていない。中華民国(台湾)の国璽は、国書、批准書、接受書、全権証書、領事証書、領事委任状などに使われる。印文は「中華民國之璽」(3行縦書で右側が「中華」、中央が「民國」、左側が「之璽」)と篆刻されている。玉(翡翠)製で13.3cm四方の角印、璽自体の高さは4.3cm、鈕を含む全高は10cm、重さは3.2kgで、鈕上に青天白日国章が刻まれている。中華民国における国璽はもう1つあり、栄典之璽と呼ばれる。印文は「榮典之璽」(2行縦書で右側が「榮典」、左側が「之璽」)と篆刻されている。国家元首が栄典を授与するために使用され、勲章証書、(褒章)等の栄典文書に使われる。羊脂玉(軟玉の最上級品)製で13.6cm四方の角印、璽自体の高さは4.6cm、鈕を含む全高は11.1cm、重さは4.3kgで、鈕上に青天白日国章が刻まれている。国民政府が北伐を完成して中国全土を統一した後に製造され、国璽は民国18年(1929年)の国慶日(10月10日)から、栄典之璽は民国20年(1931年)7月1日から使用されている。国共内戦により国民政府が台湾に移った後は、台北市の総統府で保管された。直接選挙による総統選挙で中華民国総統が選出されると、新総統就任式で「印信条例」の規定に従い、立法院院長から「中華民國之璽」及び「榮典之璽」が、国家権力の象徴と政権伝承の証として総統之印と共に新総統に渡されている。大韓民国の国璽は、大統領令である「国璽規定」に基づき、憲法公布文の全文、重要な外交文書や勲章・褒章証及び国家公務員任命状などに使われる。現在の国璽は5代目で、2011年10月25日から使用されている。印文は訓民正音(ハングル)で「」と横書き(2行横書で上側が「」、下側が「」)で刻されている。

出典:wikipedia

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