少年犯罪(しょうねんはんざい)とは、少年が犯した、または犯したとされる犯罪。日本では、少年法2条1項に定義されている少年、すなわち20歳に満たない者(男女とも)が犯した、または犯したとされる犯罪に対してこの言葉を用いる。法務省が発行する犯罪白書では、殺人と強盗を「凶悪犯」としている。一方、「警察白書」では、殺人、強盗、放火、強姦を「凶悪犯罪」としている。『Q&A犯罪白書入門98』(法務省法務総合研究所刑事政策研究会)のQ28にて、「長期間にわたっておおむね減少ないし横ばいの傾向が続いており、近年の数値も、ピーク時と比較すれば低い水準にあると言えます。」としている。また、「昭和30年代後半以降の増加は、交通関係業過によるところが大きい」という(平成9年版 犯罪白書、p.113)。以上のように、少年の非行は減少、または横ばいだが、窃盗・横領は1980年代まで増加し、その後減少している。実際の横領は、「ほぼ100%遺失物等横領であり、その大半は放置自転車の乗り逃げ」(平成9年版 犯罪白書、p.118)だという。また、「殺人等の凶悪な犯罪を犯した少年の予後(再犯率など)」は、「凶悪事犯で保護処分になった者の予後は、その他のものと比較して概して悪くないといえます」としている(前掲『Q&A犯罪白書入門98』のQ52)。凶悪犯罪を犯した少年の再犯率は「1.5%に過ぎない」(平成7年版 犯罪白書)という。刑法犯検挙は、人数、比率ともに減少傾向にあるという。殺人、放火、強姦などが特に減少しているが、「平成7年になって傷害致死や強盗傷人の非行が目立っている。」という。碓井真史(新潟青陵大学・福祉心理学科)は、平成9年版 犯罪白書より、少年犯罪が増加、凶悪化しているとは一概に言えないと指摘している。2015年2月警察庁発表の"少年非行情勢"によれば、刑法犯少年人口比の数字が2010年から5連続で減少している。少年法により、成人とは違った特別の措置が講ぜられる。家庭裁判所の審判の結果により、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設、少年刑務所から、最もふさわしい処分が選択される。特に凶悪な場合は、逆送が行われ検察官により起訴され、地方裁判所にて刑事裁判として執り行われる。なお、少年院または少年刑務所に送致可能な年齢の下限を設け、おおむね12歳以上とすることを盛り込んだ。近年の少年犯罪に対して治安維持を担当する警察当局側の対応としては従来の取締に加えて精神的ケアを強化させている。素行不良の未成年者、家出、失踪人など、特に犯罪を発生させていない段階であっても、警察官の現認後、指導を行い、保護者へ連絡する、引取りに来させる、家まで送っていくなどの措置を取ることが強化された。元々、警察職務において少年犯罪は生活安全部と刑事部、少年絡みの事案は生活安全部と地域部を中心に行っていたが、近年では少年の社会問題全般を改善するため、担当部門に関係なく、どの部門に所属している警察官も、警察官の一般的日常業務として少年事案対策に力を入れるようになってきている。しかし公安部や警備部といった特殊な警察部門に所属する警察官は、所掌する職務が専従任務であったり、少年犯罪よりも、より重要視されるテロ、過激派などの国家秩序に関わる最重要犯罪を担当していることから、少年犯罪まで手が回らない、もしくは管轄外として手を回さないのが普通である。刑事部門は警察職務全般に広く関わるので、元々、少年の関わる犯罪も多く扱っていた。誤解されがちだが、未成年者への精神的ケアや未成年者の非行防止といった防犯活動は生活安全部、地域部による担当所掌となっているが、幼児虐待や未成年者の刑事事件の場合は、犯罪を犯した者が未成年者であっても、基本的に刑事部で扱う。これは刑事事件は、少年法で保護されている未成年者が犯したものであっても法律上、刑事事件に変わりはないとされている為である。その為、刑事部は必ずしも成年の犯罪者のみを扱うわけではない。しかし、一方で刑事事件を起こし警察官が対応する事案のほとんどは成年者によるものが大半を占めており、凶悪犯罪も含む刑事犯罪者の中で未成年者の数は1割程度に留まっている。処罰を担当する検察、裁判所の対応としては、現在の少年犯罪を総合的に分析したり、発生原因をあらゆる方面から調査したりと分析面での業務を強化している。また、判例では従来は更生を前提としている少年法を根拠に未成年者の犯罪者にはたとえ凶悪犯であろうとも厳罰には処さないのが通例であったが、近年ではたとえ未成年者であっても凶悪・悪質・非人道的な犯行に対しては厳罰を課す判決も出されている。一方急増する高齢者犯罪に対して警察・司法は対応が鈍いとの指摘が出されている。マスコミも主要顧客層である高齢者の犯罪ニュースの報道量は少年犯罪に比べ少ない傾向にある。1997年以降、マスコミでは少年犯罪の凶悪化が報じられることが多くなった。また、犯罪被害者の心情を重視する論調が強まるようにもなっている。以上の背景から、現行の少年法は抑止力にならないのではないかという傾向の世論が強まり、司法の現場においてもそれを受ける形でいわゆる厳罰化の傾向にある。一部の刑事裁判に直接関与できる裁判員制度が2009年(平成21年)5月までに開始されるが、産経新聞の2006年12月30日記事によると、死刑判決が急増した理由としてある現役裁判官は「平成12年(2000年)の改正刑事訴訟法施行により、法廷で遺族の意見陳述が認められたことが大きいと思う。これまでも遺族感情に配慮しなかったわけではないが、やはり遺族の肉声での訴えは受ける印象がまったく違う。」とコメントしている。フィリピンでは、2016年6月に就任したロドリゴ・ドゥテルテ大統領が厳罰化を提案、刑事責任を問う年齢を15歳から9歳に引き下げる改正法案が提出された。少年法で裁かれた被疑者が成人後に逮捕された場合、マスメディアに対し規制が入るケースがある。女子高生コンクリート詰め殺人事件の被疑者が出所後に脅迫容疑で逮捕された時には、一部写真週刊誌以外のマスメディアが実名・顔写真の報道を控えた。少年法第61条により、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。「家庭裁判所の審判に付される」か「犯した罪により公訴を提起される」場合、規制対象になるとしている。ただ、少年法第61条には罰則規定がないので、出版物で犯罪少年を実名報道をしても刑事罰はない。実際には裁判所の審判に付される前段階である捜査段階や逮捕勾留段階から報道機関は自主規制して加害少年を匿名化し、実名報道を避けている(少年犯罪の場合、警察の発表が原則匿名で、実名報道が出来ないという事情もある)。しかし、逮捕前に実名が出てしまっているケースもあり、こちらは文字通りの解釈をすれば法律では規制することができない。ただし、少年法第61条に罰則規定がないだけであり、名誉毀損やプライバシー侵害として民事・刑事上の責任を問われることはありうる。例外として、浅沼稲次郎暗殺事件では事件の重大さからこの報道規制の対象外となった。少年ライフル魔事件、永山則夫連続射殺事件でも報道規制の対象外となっている。インターネット上の公開も自主規制が行われている。しかし、インターネットに少年法が適用されるかについては見解は分かれる、すなわち、少年法61条は、「新聞紙その他の出版物」への掲載を禁じているのであり、インターネットは新聞紙でも出版物でもないが、出版物について「不特定多数の者が知りえる媒体」を指すという理解に従えば、インターネットも対象になることになる。また少年法第61条は捜査段階や逮捕勾留段階には効力が及ばないので、その段階での新聞紙上での報道には少年法第61条上は何の問題もない。法務省による強制力のない行政指導、そしてプロバイダでの「自主規制」による規制しか行えず、法令の規定なしに、法務省が行政指導によって規制するのは、人権である表現の自由の侵害となる可能性がある。2ちゃんねるをはじめとした一部の電子掲示板やTwitterなどのSNS、YouTubeやニコニコ動画・ニコニコ生放送などの動画投稿サイトでは規制に反して被疑者や疑わしき人物の実名や住所・電話番号・職業・家族構成・顔写真といった個人情報が掲載され、問題になっている。一例として2ちゃんねるでは、住所や電話番号などプライバシーを侵害する記述がない限り、削除しない運営をしている。その理由は、だという。(少年犯罪板の削除人のレスより)電話帳は個人情報保護法第19条 - 第23条の規制の対象にならないので、対処のしようがない。さらに、海外のウェブサイト上でも掲載されることがある。こちらは国内法である少年法では法務省も対処の範疇外とされ、解決の目処は立っていないのが現状である。上記以外にも、その問題点から小説、映画、ドラマ、漫画を問わずたびたび題材にされる。
出典:wikipedia
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